2016☆ほんでNEWS No.227
■NHK受信料を巡り、さいたま地裁
が26日、判決を下しました。
(あの感動が帰ってきましたよ)
(24時間テレビか?)
携帯電話のワンセグ放送だけでは、
受信契約を結ぶ義務はないと判断
しました。
(もうマラソンは腹いっぱい)
(高畑淳子さん、謝罪会見で涙です)
(年内の舞台は続けるって)
放送法は「(NHKの)放送を受信する
ことのできる受信設備」がある世帯
や事業者に、受信料支払いを義務づ
けています。
(あの精神状態で?)
(おんなは強いのよ)
(小娘が言うな!)
(だまれ、クソじじい)
NHKは、この受信設備にワンセグ
が視聴できる携帯電話や、テレビが
視聴できるパソコン、カーナビも含
まれると解釈しています。
(もう五輪の話はよしてくれ)
(お前の話もよしてくれ)
戸別訪問で「テレビがない」と答え
た世帯にも、こうした機器の有無を
尋ね、所有者には契約を結ぶよう求
めてきました。
(やるのか?)
☆ほんで、
判決には、受信料制度見直しの論議
に一石を投じた形となりました。
(ラジオから流れた久々の元ちとせ)
(奄美大島の歌姫でしょ)
(久々あの歌い方にイラついた)
(あんた、大概にしとけよ!)
(かかってこい)
■つづく。