2016☆ほんでNEWS No.45
「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)
が、消費者庁から措置命令を受けました。
(こちら、ぶっち法律事務所!)
消費者庁はこのほど、アディーレが行った
広告について、過払い金返還請求の着手金
「1か月間無料」、とうたった広告を5年
近く掲載したのは、景品表示法違反(有利
誤認)に当たるとして、16日同事務所に再発
防止を求める措置命令を出しました。
(取り戻せますか?)
(美津子をですか?)
(10年で時効、無理!)
法律事務所に対し、同法に基づく措置命令
を出すのは初めてだそうです。
(当たり屋にやられました!)
(心配ご無用!)
(相手誰だ!出てこい)
発表によりますと、同事務所はホームペー
ジ上で、貸金業者に対する過払い金返還請
求の着手金について「1か月間のキャンペ
ーン中は、4万3200円を無料にします」、
などとする広告を出していました。
(復帰できますかね?)
(芸能界になの?)
(鼻っパシ、へし折るぞ!)
この広告を2010年10月~2015年8月の4年
10か月間にわたり、1か月ごとに日付だけ
を更新して掲載し続けたというものです。
(盗まれたの!損害賠償してよ!)
(ケチなこと言うな!断る!)
☆ほんで、
消費者庁は「消費者に大きな誤解を与える
不当な表示」としています。
(文春を訴えて下さい!)
(しばくぞ!このヤロウ!)
(何様のつもりよ!もう)
(お客様第一!ではまた)
(おぼえてやがれ!)
■つづく。