危ぶめば道はなし

消費者保護を強化、スマホ解約に新ルール

2015☆ほんでNEWS No.260

電気通信サービス契約について、2016
年5月から消費者の保護が強化され、トラ
ブルが多い光回線などの固定通信サービ
スに、クーリングオフに似た解約制度が
導入される予定です。


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(こんにちわ!)







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(舞のヤツ!)






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(前向いていこうよ!)


店頭購入したスマートフォンが電波をうま
く受信できない場合などに、端末を含めた
解約ができ、また、光回線などの電話勧誘
や訪問販売を巡っての契約トラブルが増加
しており、消費者を保護する内容の改正電
気通信事業法が5月に成立、総務省が11月
に省令案をまとめました。運用指針なども
改訂した上で、2016年5月から始まります。



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(レコ大はAKBか?)








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(チョーヨンピルた!)








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(そこのオヤジ、釜山港へ帰れ!)




大きな変更点は、クーリングオフに似た
「初期契約解除制度」の導入。対象は、
スマホなどの移動通信サービスと、光回線
やケーブルテレビなどの固定通信サービス
の利用契約で、契約書面を受け取って8日
以内なら、事業者の合意がなくても解約で
きるようになります。




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(ヒットしたものね!)








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(椿さく~ぅ!)








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(春なのにぃ~ぃ~イギギギ)









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(ギィーギィー言うな!)








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(モンキーですか?)



ただし、解約までの利用料や事務手数料、
工事費用は利用者の負担になる。悪質業者
の不当請求を防ぐため、工費と事務手数料
の負担額は総務省で上限を定められます。



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(やかましい!)


スマホや携帯電話の店頭販売と通信販売に
ついては、条件付きの解約になり、購入し
スマホの電波の受信状況が悪い場合や、
契約の説明が不十分だった場合に限って、
8日以内であれば解約できるされます。



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(おい!)


また、利用者が契約内容をきちんと理解で
きるように、すみやかに契約書面の交付を
義務化、書面には料金や支払い方法、オプ
ションサービス、解約条件などを記載。
スマホ端末を分割払いにして通信料を割り
引く場合には、支払額の内訳を図で示すよ
うにします。



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(なんすか?)


利用者への説明も、知識や経験のない高齢
者や障害者らに配慮し「2年縛り」など、
一定の期間内に中途解約すると、違約金が
発生する契約では、契約の自動更新の前に、
利用者に改めて期間や違約金の額などを
通知することとします。



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(正月はどうする!)


☆ほんで、
国民生活センターによりますと、電気通信
サービスを巡る相談は2014年度に全国で、
6万7691件、10年度の3万5447件から約3万
件増加、15年度も12月3日時点で5万件を超
えているそうです。




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(お詣り行きますよ!)








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(めいわく!)








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(足引っかけるぞ!)







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(おやめ!子供じゃあるまいし!)


■つづく。