2015☆ほんでNEWS No.260
年5月から消費者の保護が強化され、トラ
ブルが多い光回線などの固定通信サービ
スに、クーリングオフに似た解約制度が
導入される予定です。
(こんにちわ!)
(舞のヤツ!)
(前向いていこうよ!)
店頭購入したスマートフォンが電波をうま
く受信できない場合などに、端末を含めた
解約ができ、また、光回線などの電話勧誘
や訪問販売を巡っての契約トラブルが増加
しており、消費者を保護する内容の改正電
に省令案をまとめました。運用指針なども
改訂した上で、2016年5月から始まります。
(レコ大はAKBか?)
(チョーヨンピルた!)
(そこのオヤジ、釜山港へ帰れ!)
大きな変更点は、クーリングオフに似た
「初期契約解除制度」の導入。対象は、
やケーブルテレビなどの固定通信サービス
の利用契約で、契約書面を受け取って8日
以内なら、事業者の合意がなくても解約で
きるようになります。
(ヒットしたものね!)
(椿さく~ぅ!)
(春なのにぃ~ぃ~イギギギ)
(ギィーギィー言うな!)
(モンキーですか?)
ただし、解約までの利用料や事務手数料、
工事費用は利用者の負担になる。悪質業者
の不当請求を防ぐため、工費と事務手数料
の負担額は総務省で上限を定められます。
(やかましい!)
ついては、条件付きの解約になり、購入し
たスマホの電波の受信状況が悪い場合や、
契約の説明が不十分だった場合に限って、
8日以内であれば解約できるされます。
(おい!)
また、利用者が契約内容をきちんと理解で
きるように、すみやかに契約書面の交付を
義務化、書面には料金や支払い方法、オプ
ションサービス、解約条件などを記載。
スマホ端末を分割払いにして通信料を割り
引く場合には、支払額の内訳を図で示すよ
うにします。
(なんすか?)
利用者への説明も、知識や経験のない高齢
者や障害者らに配慮し「2年縛り」など、
一定の期間内に中途解約すると、違約金が
発生する契約では、契約の自動更新の前に、
利用者に改めて期間や違約金の額などを
通知することとします。
(正月はどうする!)
☆ほんで、
国民生活センターによりますと、電気通信
サービスを巡る相談は2014年度に全国で、
6万7691件、10年度の3万5447件から約3万
件増加、15年度も12月3日時点で5万件を超
えているそうです。
(お詣り行きますよ!)
(めいわく!)
(足引っかけるぞ!)
(おやめ!子供じゃあるまいし!)
■つづく。