2015☆ほんでNEWS No.252
愛子弁護士(38)が、相談者との間で料金ト
ラブルがあり、東京弁護士会の懲戒委員会
で審査されることとなりました。
東京弁護士会の綱紀委員会が事態を調査、
2015年11月20日付で議決しました。
議決内容では、大渕弁護士が2010年10月、
30代シングルマザーの女性から、元夫が支
払うと約束した月5万円の養育費が滞って
いると相談を受けたことから始まります。
(ほー)
大渕弁護士は、元夫と示談交渉について、
着手金17万8500円が必要だと説明、これ
により相談者の受ける利益は500万円、そ
の1割が成功報酬だと説明し、さらに顧問
料月額2万千円も支払うよう求めました。
(ふーん)
お金に困っていた相談者の女性は、日本
司法支援センター(通称・法テラス)の代理
援助を利用したいと申し入れ、大渕弁護士
も了承、そして11月に着手金10万5千円、
実費2万円を立て替える援助が決まり、
女性は月額5千円を法テラスに返済ことに
なりました。
(そうなるわな)
法テラスの規定では、代理援助中、弁護士
は相談者へ料金を請求できないとされ、大
渕弁護士は、着手金の残額7万3500円と顧
問料の支払いを女性に求めました。女性は
残額のほか11年1~5月まで顧問料を支払い
ましたが、その後女性は、6月に残額や顧
問料5か月分の計17万8500円の返金を大渕
弁護士に求めました。7月には法テラスも
女性に返すべきだと判断しました。
(どうなんてんだ)
しかし大渕弁護士は返金を拒否、10月にな
って、東京弁護士会の副会長が大渕弁護士
に返金を促し、そこで初めて女性に全額を
返したそうです。
(当然でしょ)
大渕愛子弁護士は、法テラスの契約弁護
士になっていましたが、法テラスでは、
2012年2月23日付で1年間の契約停止措置
を決めました。
(俺はこの人には相談せんよ)
弁護士会の綱紀委では、こうした大渕弁護
士氏の行為について、弁護士の品位を損な
うものだと議決で指摘しています。
(タレントですもん)
議決では、大渕弁護士が女性からの委託契
約書を作らず、交渉だけして元夫の両親に、
扶養料を請求しようとしなかった、元夫に
養育費の減額調停を教える利敵行為をした、
なども同様だとしました。しかし、これら
については3年の時効が過ぎているとして
います。
(本業はどっちなんだい)
女性の依頼で大渕弁護士の懲戒請求をした
太田真也弁護士は、取材に対し、次のよう
に問題点を指摘します。
「弁護士に依頼するときは、着手金と成功
報酬だけを支払うのが普通だと思います。
顧問料を取るというのは異例で、これでは
交渉が長引くほどお金がかかることになり
ますね」
(なんか勉強になった)
(どういたしまして)
大渕弁護士に於ては、女性のほかに2人の
3件について懲戒請求しているそうです。
うち1件は綱紀委で懲戒委にかけないとい
う結論になったが、残りの2件は綱紀委で
調査中だとしています。今回の請求につい
ては、懲戒委での審査が16年に入って始ま
れば、3~6か月かかるそうです。
(人それぞれ悩みがあるのね)
☆ほんで、
大渕弁護士の所属事務所のタイタンでは、
取材に対し「相談依頼者の方への守秘義務
があり、懲戒手続き中の段階では、何もお
答えできません」としています。
(おれも悩みある!)
(どうせ、へのようなこった!)
(ほっとけばー)
(おい、福袋買い行くぞ!!)
(どこにあるのよ!もう)
(まてよ、年越しそば食ってるだろ!)
(だめだこりゃ!)
■つづく。