■国の初乗り運賃の引き上げに対し、大阪
市のタクシー会社「ワンコインドーム」が
営業の自由の侵害として、国を訴えた行政
訴訟の判決が20日大阪地裁でありました。
西田隆裕裁判長は「一律の運賃幅設定にあ
たり、格安業者の個々の事情を考慮しなか
ったのは裁量権の逸脱・乱用」と判断。
運賃変更命令や事業許可取り消しをあらか
じめ差し止めました。
(熱き心に!歌います!)
(きぃ~たぐ~に~の~ぉ~!)
(たぁ~びのそぉ~ら~ぁ~!)
市)の同業5社も大阪地裁に起こしており、
ZOO」(いずれも福岡市)、青森地裁でも
「幸福輸送」(青森市)の計3社が争ってい
るなか判決がでたのは初となります。
(なぁがれ~~るくぅ~もぉ!!)
(はぁ~!るぅか~ぁ~ぅ~~ぁ~!!)
(おい!台無した!ボケ)
ワンコイン社は2004年、初乗り2キロ500
円で新規参入したのち、昨年1月、改正タ
クシー適正化・活性化特別措置法の施行に
より、タクシーが多い地域では国の定めた
範囲内の初乗り運賃(公定幅運賃)が義務化
されことにより、大阪の中型タクシーは
初乗り660~680円となっていました。
(いい歌っすね!)
(音痴は歌わんでくれ!)
しかし、ワンコイン社は初乗り500円(現行
510円消費増税後)で営業を継続。近畿運輸
局の是正勧告を拒みました。行政処分が予
想されたため、それらを事前に差し止める
よう求めて提訴。仮処分も申し立ていまし
た。西田裁判長は昨年7月の決定でこれを
認めました。
(大滝詠一さんの作曲なんすよ!)
(名曲ばかりよね!)
判決は、公定幅運賃制度の導入には安全性
や労働条件の悪化を防ぐ目的があり、運賃
幅の設定は国に一定の裁量権があると指摘。
しかし、営業の自由を「相当程度制約する」
と述べ、格安で運行する業者の運賃や経営
実態も考慮すべきだったと批判しました。
(やはり、さらばシベリア鉄道やね!)
(いやいや、君は天然色!)
☆ほんで、
さらに、公定幅を下回る運賃を認めても、
ただちに値下げ競争や安全性の低下を招く
とはいえず、国が一方的に狭い範囲の公定
幅を定めた措置は「裁量権の逸脱・乱用」
と判断しました。
(俺は、A面で恋をして!だな!)
(ちなみにe-girlsも好きでね!オホホ)
(じゃ、おれ欧陽菲菲!雨の御堂筋!)
(そっくり!アハハは)
(誰がマントヒヒってか!)
(俺は綾野剛似!)
(だまれ、モアイ像!)
(俺のことか!このヤロウ!)
■つづく。